国内未承認薬の費用

 Q

病院を通じてある治験に参加し、国内未承認の痛み止めをのんでいましたが、治験が終了すると痛みに耐え切れず同薬を個人輸入して内服を続けています。 現在国内の既存の治療(痛み止め)では神経系の痛みに著明な効果を示す内服薬がないためです。

月にそれだけで2、3万円ほどかかるようなので、治験でかかった医師に「治験参加で○○を2008年○月?2009年○月まで服用した。その後個人輸入で同薬を購入して服用中」と診断書に書いてもらったら医療費の控除が受けられないか、と言っています。

この申請は受けてもらえるものでしょうか? 

※以下の回答は2009年の時の物となり現在は変わっています。

A

医療費控除の対象となる支出は「治療行為」です。

治療であれば高い薬だろうが安い薬であろうが対象となります。

また医師の治療を受けるためであれば外国であっても該当します。

ご質問の場合治験の医師が「治験参加・・」ではなく「△△の治療のため○○を使用するよう指示した・・」と書いてくれなければ難しいと思います。

なお、医療費控除の限度額は200万円です、また、所得控除なので200万円に対する税額が減額するか還付されることになります。

その方が現在も高額の所得があれば3割?4割くらいの減税になるでしょうが、年金収入のみで過去の蓄財で薬品代を支払っているとしたら、ほとんど戻りはありません。

医師等による治療、療養のための医薬品の購入は医療費控除の対象となります。

したがって、それが医師等の指導による医薬品の購入である場合は控除対象となります。


医療費控除において重要なことは、その薬が薬事法第2条1項に規定する医薬品に該当するかということです。病院の医師に確認し該当するのであれば、その他の要件については、質問の内容からすれば、医療費控除の規定に該当すると思われます。

取り急ぎ回答します。

大変だと思いますが、早期の回復をお祈り致します。 

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