所得税の支払いが遅れた場合の罰則はありますか?
Q
会社が所得税を4ヵ月間払わないのですが罰則とかないのでしょうか。
また所得税の窓口は税務署の場合何課に問う合わせればいいのでしょうか。
A
罰則は、不納付加算税(10%)と納期から納めるまでの延滞税(年14.6%)になります。
税務署の窓口は、通常は、源泉所得税課になります。
支払い人数が月10人未満であれば、届出をすることで、半年毎の納付にすることができます(納期の特例)。
会社には所得税の源泉徴収義務がありますので源泉徴収された所得税がおさめられていないことにより源泉徴収された個人(従業員)が罰せられることはありません。一方会社は従業員から預かった所得税を納めていないので本来会社が納める税金の納付を怠った時より重い罰則が科せられます。税務署から催促が来る前に自主的に納付した場合は税額の5%、催促が来てから納めた場合は10%の不納付加算税及び納付期限から納付するまでの期間に応じて延滞税が科せられます。
所得税は原則徴収した月の翌月10日までに納付することになりますが、納期の特例(従業員10人以下で申請書を提出した事業所に適用)を選択している場合は6ヶ月まとめて1-6月分を7月10日・7-12月分を1月20日が納付期限となります。特例を選択して上記期限内であれば納付期限が来ていないので滞納状態になっていないので罰則の適用はないことになります。
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